福祉用具プランナー研究ネットワーク会則
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、福祉用具プランナー研究ネットワーク(英文「Study Network of Assistive Products Planners」略名「プラネット」以下、「本会」)と称する。
(目 的)
第2条 本会は、福祉用具・住環境整備等に関わる研究研鑽、情報交換・交流を通じて、福祉用具・住環境整備等に従事するものの資質と専門性の向上に務め、福祉用具・住環境整備と事業環境を促進し、もって高齢者や心身障がい者ならびに家族、介護従事者等の自立生活支援と介護負担軽減、生活の質の向上に寄与することを目的とする。
(事 業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために以下の事業を行う。
- (1)全国研究大会の開催
- (2)福祉用具・住環境整備等の情報収集・情報提供
- (3)福祉用具・住環境整備等に関わる研修
- (4)福祉用具・住環境整備等に関わる調査・研究
- (5)その他、本会の目的に関する事項
(会 計)
第4条 会計執行は、第3条の事業を達成するための費用とする。
- 2.本会の事業年度は4月1日から翌年3月31日とする。
(事務局)
第5条 事務局は当面、公益財団法人テクノエイド協会内に置く。
(〒162-0823 新宿区神楽河岸1‐1セントラルプラザ4階)
第2章 構成員
(会 員)
第6条 本会は、第2条の目的に賛同する個人・団体(以下、「会員」という。)で構成し、次の種別とする。
- (1)正 会 員 本会の目的に賛同し入会した福祉用具プランナー・福祉用具プランナー管理指導者
- (2)準 会 員 本会の目的に賛同し入会した福祉用具プランナー・福祉用具プランナー管理指導者を取得していない個人
- (3)協賛会員 本会の目的に賛同し入会した企業・団体
(入 会)
第7条 本会に入会しようとする者は、入会届を提出し、運営委員会の承認を得なければならない。
(会 費)
第8条 会員は、別途定める規定に従い、会費を納入しなければならない。
(退会並びに資格喪失)
第9条 会員は、退会届を運営委員会に提出し、任意に退会することができる。また、会員が次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
- (1)第8条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき
- (2)第10条、11条に定める倫理規定に違反したとき
- (3)当該会員が死亡し、又は解散したとき
(倫 理)
第10条 会員は、法令を遵守しなければならない。
第11条 会員は福祉用具プランナー、福祉用具プランナー管理指導者としての社会的信用を高めるよう努めなければならない。
第3章 役員
(運営委員)
第12条 業務の執行のため次の運営委員を置く。
- (1)運営委員 15名以内
- (2)監 事 2名以内
(代表の選任)
第13条 運営委員・監事は総会で選出する。ただし、正会員以外のものからの選出を妨げない。
- 2、代表・副代表の選任は運営委員の互選とする。
(運営委員会)
第14条 下記の構成により、運営委員会を置き、執行機関として必要な事項について協議する。
- (1)代表
- (2)副代表
- (3)運営委員
- (4)監事
(職 務)
第15条 代表は、この会を代表し、その業務を統括する。なお、代表は、必要に応じて委員会を設置することができる。
- 2.副代長は、代表を補佐し、これに事故あるときまたは欠席のときは、 その職務を代行する。
- 3.監事は、会の業務および財産の状況を監査する。
(任 期)
第16条 運営委員の任期は2年とし、総会で選任する。また、再任を妨げない。
- 2.任期途中に選任された運営委員の任期は前任者の残任期間とする。
- 3.運営委員は、辞任または任期満了後においても、次の総会で新たに 運営委員が就任するまではその職務を行なわなければならない。
- 4.初年度の役員は、本条によらず平成28年度の総会までとする。
(解 任)
第17条 運営委員が次の何れかに該当する場合は、総会において出席者(委任状を含む)3分の2以上の議決により、その運営委員を解任することができる。この場合、総会において議決する前に、当該運営委員に対し弁明する機会を与えなければならない。
- (1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
- (2)その他運営委員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(プロジェクトの設置)
第18条 本会の目的を達成するため、次のプロジェクトを置くことができる。
- (1)全国研究大会プロジェクト
- (2)情報プロジェクト
- (3)研修プロジェクト
- (4)事業化プロジェクト
- (5)組織化プロジェクト
- (6)渉外プロジェクト
- (7)アワードプロジェクト
- (8)その他本会の目的を達成するためのもの
(報酬等)
第19条 役員・委員は無給とする。但し、役員会・委員会等の出席に伴う交通費・宿泊費等については別途規定により支給する。
第4章 総 会
(構 成)
第20条 総会は、正会員をもって構成する。
(機 能)
第21条 総会は、以下に規定する事項を議決する。
- (1)会則の制定並びに変更
- (2)運営委員・監事の選任および解任
- (3)事業計画および予算
- (4)事業報告および決算
- (5)その他本会の運営に関する重要事項
(開 催)
第22条 総会は、全国研究大会に合わせて年1回開催し、代表が召集する。
- 2.開催時期については運営委員会で相談のうえ決定する。
- 3.代表が必要と認めたとき、若しくは正会員の3分の2以上の要求が あった場合は臨時総会を開催するものとする。
(議 長)
第23条 総会の議長は代表がこれにあたる。
(定足数)
第24条 総会は出席した正会員の過半数(委任状を含む)の出席により成立するものとする。
(議 決)
第25条 総会の議事は、出席した正会員(委任状を含む)の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
(議事録)
第26条 総会の議事について、議長は議事録署名者を指名し次の事項を記載した議事録を作成させるものとする。
- (1)日時・場所
- (2)正会員の現在数、及び出席者数
- (3)開催目的、審議事項および議決事項
- (4)議事の経過の概要およびその結果
- (5)その他必要事項 第5章 地区会 (地区会の設置) 第27条 本会は、地区会を置くことができる。
第28条 地区会の設置は、会員の名簿を添えて、運営委員会の承認を得て、置くことができる。
(地区会の設置要件)
第29条 地域会の設置は、都道府県単位とし、正会員・準会員の要件を満たした5人以上とする。
(地区会の活動)
第30条 地域会は本会の目的に添った活動ができる。本会組織は地区会の活動が円滑に行われるよう協力する。
第31条 本会は、地域会の活動に対し、別途に定める規定に従い、その活動費用の一部を助成することができる。
(世話人)
第32条 地域会には世話人1人を置く。
第33条 世話人は、地区会を代表し、その活動を統括する。
(地区会の解散)
第34条 地区会活動を解散するときは、地区会の会員の了承を得て、解散届を提出し、運営委員会の承認を得なければならない。
第6章 雑則
(その他の事柄)
第35条 この会則に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、運営委員会で定め、総会の承認を経ることとする。
(設立年月日)
第36条 本会則は、設立総会を実施した平成26年10月4日より施行する。
この規約の記載内容について事実と相違ないことを証明します。
東京都新宿区神楽河岸1‐1セントラルプラザ4階
代表者 廣瀬 英紀
事務局 寺光 鉄雄